慰謝料 1


法律ナビ〜離婚

離婚に際し、離婚の原因となった理由、相手の不貞行為や暴力など肉体的・精神的苦痛に対して、離婚の原因を作った側に損害賠償を請求することができる。これを一般的に慰謝料という。請求する権利には期限があり、離婚後3年以内となっている。3年以内に請求しなければ、時効となる。ただし、離婚の原因が夫婦双方にある場合は、請求できない。

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