慰謝料 2


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慰謝料は、財産分与や養育費とは別に請求することができるが、合算して計算されることもある。慰謝料という名目は使用せず、和解金、解決金などとして支払われることもある。慰謝料の金額は、相手にどれだけ責任があるかが判断材料となる。請求する側の精神的苦痛の程度、請求される側の不貞行為・暴力などの程度、夫婦としての婚姻期間の長さ、親権の問題などが考慮される。

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