
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類がある。調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つは裁判所が関与するが、協議離婚は夫婦の話し合いのみで離婚できる。(1)協議離婚:離婚の理由などは問題にならず、夫婦の間で別れたいという意志の合意があればよい。離婚届に署名捺印して戸籍係に提出し、受理される事によって離婚は成立する。日本で離婚する夫婦の約90%は、協議離婚であるといわれている。(2)調停離婚:家庭裁判所の調停により成立する。離婚したい当事者の申し立てが必要となる。調停によって、夫婦間の合意を成立させる。(3)審判離婚:調停で離婚が成立しない場合、夫婦の合意が成立しない場合に、家庭裁判所がその職権により離婚を審判する。審判の内容に異議がなければ、離婚が合意となる。(4)裁判離婚:協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合に、判決によって離婚することを裁判離婚という。ただし裁判離婚は、離婚全体の1%とかなり少数になっている。
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