離婚届の提出は、当事者が持参する、他人に委託する、郵送するなど、どの方法でもよい。提出場所は、本籍地がある役所に限らない。全国、どの役所でも提出が可能である。ただし、本籍地ではない場所への提出には、戸籍謄本が必要となる。