財産分与 1


法律ナビ〜離婚

離婚における財産分与では、夫婦が婚姻中に持っていた、実質上共同の財産を清算分配する。離婚後に一方の生計の維持をはかることを目的とするが、慰謝料的なものを含める場合もある。財産分与の請求(財産分与請求権)は、離婚後2年以内にしなければならない。2年をすぎると時効となり、請求できない。これは、民法768条に規定されている。夫婦の財産は、夫、妻、どちらの所有かはっきりしないものが多い。これについては、支払った金額の多い少ないを問わず、分与する。分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって得たもののみとなる。結婚後に購入した家財道具、土地、建物、預貯金などは、どちらかの名義になっている場合でも、共有の財産とみなされ、公平に分与する。ほか、退職金、年金、恩給、負債なども財産に含まれる。結婚前から持っていた財産、相続した財産などは、対象とならない。

法律ナビ > 財産分与1

©法律ナビ