財産分与の割合は、それぞれのケースによって異なるが、一般的に共稼ぎ夫婦の場合、50%とする裁判例が多い。また、専業主婦の場合は、30%〜50%とする裁判例が多い。これは、夫の収入が妻の収入を上回っていたとしても、妻は仕事の他に家事育児を担当していたことが考慮されたり、専業主婦の場合は家庭が仕事場とみなされるため、それに見合った分与が行われる。